交際費等と会議費との区分
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、主として取引先との商談や社内での打ち合わせなど、業務に関連する会議や打ち合わせなどを行うときにかかる費用であるため、交際費等から除かれ会議費となります(
措法61の4B、
措令37の5A)。
会議費であるための要件
上記のように、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」は、交際費等から除かれ、会議費とされます(措令37の5A)。また、「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」であるとされています(
措通61の4(1)−21)。
つまり会議費であるかどうかは、常識的な範囲のものであり、要件は以下のとおりです。
@真に会議の実質を伴ったもの
当然のことですが、その集まりが、真に会議・商談を目的としていなければいけません。
A社内又は通常会議を行う場所であること
会議場所としてのイメージに適合することが要件となります。詳しくは下記
B通常供与される昼食の程度を超えない費用の範囲であること
社会通念の範囲まで。詳しくは下記
通常会議を行う場所とは
基本的に、会議は社内で行われることが望ましいと考えられます。ただし、会合の場所として、事務所では狭いことなどの理由により、社外で行われることもあります。そのため、通常会議を行う場所であるならば、社外で行われる会議も会議費として処理することができます。
ここでいう「通常会議を行う場所」ですが、貸し会議室、喫茶店などが想定されています。レストランなども含めてよいと考えられますが、酒食を提供する料理店は、グレーゾンなので注意が必要です。また、夜に営業をすることを前提としているスナック、バー、クラブなどは論外とされています。
通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待の費用とは
以前は、社会通念といえるのは、せいぜい3,000円ぐらいまでが目安といわれていましたが、1人当たりの費用の金額が1人当たり5,000円を超える場合であっても、適用がありえることが明確になりました(措通61の4(1)−21(注)2)。
ただし、そうはいっても、「通常供与される昼食の程度を超えない費用の範囲」ですから、常識の範囲を求められることには間違いありません。
会議費の証拠資料
社内規定(例:月1回、会議に要する費用として一人当たり5,000円までの支出)。
社内規定に従い、適宜な日に行った会議における内部文章(例:会合の目的が単なる慰労的なものでなく、営業上の諸問題の検討を行っているもの。営業上の反省、情報・意見交換又は方針等の伝達)
1人当たり5,000円以下の飲食費との違い
よく、この会議費と
1人当たり5,000円以下の飲食費が混同されます。しかし、「1人当たり5,000円以下の飲食費」とは、あくまでも交際費等に係る税務上の取扱いを明確化したものであり、税務上の会議費となるか否かを判断するものではありません。
(同)
(1)損金算入
損金となる点では同じです。
(違)
(1)得意先
会議費は取引先との商談だけでなく、社内での打ち合わせの場合もあります。ただし、「5,000円以下飲食費」は、
得意先等との飲食である必要があります
(2)5,000円
会議費の場合は、仮に、1人当たりの費用が5,000円を超えるような場合であっても、通常要する費用であるならば、損金算入することが認められます。