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交際費等と給与等との区分

 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。一方、給与等とは、使用人、役員に対する給与のことをいいます。給与の性質を有するものは、交際費等に含まれないものとされます。ただし、源泉徴収の対象となりますので注意をしてください。
 

給与の性質を有するもの

 従業員等に対して支給する次のようなものは、給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないものとされます(措通61の4(1)−12)。
(1)常時給与される昼食等の費用
(2)自社の製品、商品等を原価以下で従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用
(3)機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
 

渡切交際費

 接待等で使用するために支給された金銭であるにもかかわらず、精算が行われないものを一般的に渡切交際費といいますが、税務上は支給された者に対する給与として取り扱います。渡切交際費は、支給された従業員や役員が自由に使える金銭を支給するのと変わりなく、法人が実際には何にいくら使ったのかを把握していないからです(上記給与の性質を有するもの (3))。
 なお、渡切交際費は一般的に、接待等で必要となる都度支給することが多いですが、役員に対しては毎月定額で支給することもあるでしょう。この場合には、定期同額給与として取り扱うこととされています(法基通9−2−9 (9)、 9−2−11 (3))。
 
 
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