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交際費等と運動費等との区分

 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
 一般的に運動費などと呼ばれるものは運動費に含まれます。ただし、これらの名義の支出であっても交際費等などとされるものは運動費から除かれます。したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが運動費になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
 

代理店等となるため、するための運動費

 下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用は、原則として交際費等の金額に含まれます(措通61の4(1)−15(2))。ただし、これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しません。
 例としては、当社がA社の代理店となりたいとします。そして、A社にはB取締役がいるとします。
 この場合、直接A社に対して金銭又は事業用資産を交付する場合には、正常な経済取引であると考えられるため、交際費等とならず全額損金計上が認められます。一方、A社のB取締役に対する運動費等の費用は、交際費等とされます。なお成果の如何を問わないため、結果的に代理店契約が結べなくても、B取締役に対する運動費等の費用は、交際費等とされます。
 

スーパーマーケットが商店街等に進出するために、周辺の商店等の同意を得るために支出する運動費

 スーパーマーケット業、百貨店業等を営む法人が既存の商店街等に進出するに当たり、周辺の商店等の同意を得るために支出する運動費等(営業補償等の名目で支出するものを含む)の費用は、原則として交際費等の金額に含まれます(措通61の4(1)−15(8))。ただし、その進出に関連して支出するものであっても、主として地方公共団体等に対する寄附金の性質を有するもの及び令第14条第1項第6号イに掲げる費用の性質を有するものは、交際費等に該当しません。
 
 
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