交際費等と売上割戻し等との区分
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
なお、法人が得意先に対し、売上高、売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用は、交際費等に該当しません(
措通61の4(1)−3)。
事業用資産、又は少額物品
法人が得意先に対し、売上高に比例させるなど一定の基準により交付する金銭は、売上割戻しとなり交際費等に該当しません(措通61の4(1)-3)。
なお、法人が得意先に対して物品の交付や、旅行、観劇等に招待する場合には、たとえその物品の交付等への招待が売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、その物品の交付等に要する費用は交際費等に該当します。つまり、得意先に、物品の交付等お金でない方法で還元したら、交際費等に該当するということです。
ただし、物品を交付する場合であっても、その物品が得意先である事業者において棚卸資産、固定資産として販売、使用することが明らかな物品(事業用資産)又はその購入単価がおおむね3,000円以下の少額物品であり、かつ、その交付の基準が61の4(1)−3の売上割戻し等の算定基準と同一であるときは、これらの物品を交付するために要する費用は、交際費等に該当しないものとすることができます。あくまでも、3,000円以下の物品の少額交付であっても交際費とならないのは「交付の基準が売上割戻し等の算定基準と同一であるとき」と定められていますので、単なるお中元、お歳暮は、これには該当せずに交際費等に該当します。