法人税>>交際費

交際費等と役員賞与との区分

 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。なお、事業に関係のある者等とは、直接その事業に関係ある者だけでなく、間接にその法人と関係のある者やその法人の役員、使用人、株主等も含まれます(措通61の4(1)−22)。
 つまり、役員、従業員に対する費用でも、交際費に該当するということになります。しかし、税務調査の際に交際費ではなく役員賞与であると指摘される場合があります。
 

役員賞与

 交際費となるのか、それとも役員賞与となるのかは、簡単に言うと、役員の個人的な支出なのかということです。例えば、社長が家族でレストランで食事した費用を会社の交際費として処理していた場合には、これは会社の交際費ではなく、社長の個人的支出として、社長に対する役員賞与と認定されます。
 なお、下記のように、役員のみで行った旅行について交際費に該当せず、役員賞与に該当するとされた国税不服審判所裁決事例があります。従業員がいない役員のみの慰安等の費用には気を付けてください。
 

法人税と所得税

 役員賞与と認定されますと、法人税の計算上、全額損金不算入となります。また、役員に賞与を支払ったことになりますので、源泉徴収漏れにもなります。つまり、法人税と所得税のダブルで追徴課税されるということになります。
 

役員のみで行った旅行について、業務遂行上必要なものであったと認められないとして当該旅行費用を参加役員に対する賞与とした事例

 請求人は、本件旅行は、役員相互間の意思疎通を図るとともに採石場の視察及び取引先等の事業関係者にも該当する役員の接待を行い事業の円滑化に資する目的で行ったものであるから、本件旅行費用は業務遂行上必要なものであり交際費に該当すると主張するが、本件旅行において、採石場の視察を行ったとの事実は認められず、取引先等の事業関係者という者は役員の立場にある者であることなどから取引関係者の接待ということもいえず、また、旅行中に役員間の意見対立の調整等が図られたという事実も認められないので、本件旅行は役員のみで行われた観光目的の旅行であり、その費用は業務遂行上必要なものと認められず、役員賞与に該当する。
 昭和61年12月4日裁決(国税不服審判所裁決事例)
 
 
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