会計上の繰延資産
「繰延資産」とは、既に代価の支払が完了し、これに対応する役務の提供を受けたが、その支出の効果が翌期以降にも及ぶと予想される費用を、適正な期間損益計算の観点から、支出の効果の及ぶ期間に合理的に配分するため、経過的に資産として計上するものです(企業会計原則注解・注15)。したがって、繰延資産は、換金性(財産的価値)もなく、また、法律上の権利でもなく、実体を伴わない資産(擬制した資産)であるところに、その特徴があります。なお、貸借対照表上、流動資産や固定資産とは区分掲記されます(企業会計原則
3-1-D)。
会計上の繰延資産の種類
会計上の繰延資産には、
株式交付費、
社債発行費等(新株予約権発行費を含む)、
創立費、
開業費、
開発費の5つがあります。
前払費用との違い
前払費用(前払利息、前払家賃等)も繰延べ経理された資産の一種です。しかし、前払費用が支出に対応する役務の提供を未だ受けていないのに対して、繰延資産は既に役務の提供を受けているという違いがあります。
減価償却資産との違い
減価償却資産(建物、車両等)も資産の一種であり、その資産が使用できる期間にわたって費用配分します。しかし、減価償却資産は財産的価値があるのに対して、繰延資産は財産的価値がないという違いがあります。