創立費
創立費とは、会社の負担に帰すべき設立費用、例えば、定款及び諸規則作成のための費用、株式募集その他のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の給料、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用、発起人が受ける報酬で定款に記載して創立総会の承認を受けた金額並びに設立登記の登録免許税等をいいます(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い)。
創立費の会計処理
創立費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理します。ただし、創立費を繰延資産に計上することができます。この場合には、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければいけません。
なお、支出の効果が期待されなくなった場合には、未償却残高を一時的に償却しなければいけません(減損会計適用指針第68項)。