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社債発行費等(新株予約権発行費を含む。)

 社債発行費とは、社債募集のための広告費、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、目論見書・社債券等の印刷費、社債の登記の登録免許税その他社債発行のため直接支出した費用をいいます(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い)。
 

社債発行費等(新株予約権発行費を含む。)の会計処理

 社債発行費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理します。ただし、社債発行費を繰延資産に計上することができます。この場合には、社債の償還までの期間にわたり利息法により償却をしなければいけません。ただし、償却方法については、継続適用を条件として、定額法を採用することができます。
 また、新株予約権の発行に係る費用についても、資金調達などの財務活動(組織再編の対価として新株予約権を交付する場合を含む。)に係るものについては、社債発行費と同様に会計処理することができます。ただし、繰延資産に計上した場合、新株予約権の発行のときから、3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければいけません。
 
 
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