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役員に対する給与

 役員に対する給与は、厳しい規制があります。
 

役員に対する給与

 法人が役員に対して支給する給与の額のうち定期同額給与事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません(法法34@)。給与には、債務の免除による利益その他経済的な利益を含みます。なお、不相当に高額な部分の金額(法法34A、法令70)及び事実を隠ぺい又は仮装して経理することにより役員に対して支給する給与(法法34B)は損金の額に算入されません。
 また、給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権(ストック・オプション)によるもの、(3)(1)(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するものは除かれます。
 
 
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