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みなし役員

 役員とは、法人の代表取締役、専務取締役、常務取締役、その他の取締役および監査役、執行役、会計参与、理事、監事などをいいます (法法2@十五)。これを、会社法その他の法令上の役員といいます。ただし、法人税法上においては会社法等上の役員以外の人でも、役員とみなされる場合があります。これを、税法上役員とみなされるみなし役員といいます(法令771@五)。
 

みなし役員

 以下のような人はみなし役員となります。
 (1)法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
 (2)同族会社の使用人のうち、一定の要件をすべて満たす者で、その法人の経営に従事しているもの
 なお、上記(1)、(2)のいずれの場合においても、ここでいう使用人とは、職制上使用人としての地位のみを有する者に限ることとされています。

 
 
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