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同族会社の使用人のうち、一定の要件をすべて満たす者で、その法人の経営に従事しているもの(みなし役員)

 同族会社の使用人のうち、一定の要件をすべて満たす者で、その法人の経営に従事しているものは、みなし役員となります(法令7二71@五)。なお、ここでいう使用人とは、職制上使用人としての地位のみを有する者に限ることとされています。
 

経営に従事とは

 どのような場合に経営に従事しているのかについては、法令上明確にされていません。ただし、過去の裁判事例によれば、次のような要件を充足しているか否かが重要な判断基準となっています。
(1)取締役会などに出席して経営に関する重要案件の決定に参画しているか否か
(2)社員の採用権など人事や給与の決定等に関する意思決定の場に参画しているか否か
(3)主要な取引先の選定や重要な契約に関する決定権を有しているか否か
(4)取引金融機関の選択や融資等について決定権を有しているか否か
 

一定の要件とは

 同族会社の使用人のうち、一定の要件をすべて満たす人で、その会社の経営に従事している人は、税務上、役員となります。一定の要件とは下記の(イ)(ロ)(ハ)となります。
 
(イ)その使用人が次のいずれかの株主グループに属していること。
 @その会社の株主グループをその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、所有割合50%超の第1順位の株主グループ
 A第1順位と第2順位の株主グループの所有割合を合計したときに50%超となる場合のこれらの株主グループ
 B第1順位から第3順位の株主グループの所有割合を合計したときに50%超となる場合のこれらの株主グループ
 
(ロ)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
 
(ハ)「その使用人」(配偶者及び所有割合50%超の関係会社を含む。)の所有割合の合計が5%を超えていること。
 

 

株主グループとは

 株主グループとは、その会社の一人の株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
 

所有割合とは

 所有割合とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
 
(1)その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
 その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合
 
(2)その会社が議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
 その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
 
(3)その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
 その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
 
 
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