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確定申告

 法人税の納税義務は、各事業年度の終了の時に成立しますが、具体的に納付すべき法人税の額は、法人税法が定める租税債務の額の確定手続としての納税申告書(確定申告書、中間申告書等)を法人が提出することにより確定します(通法1516)。
 法人は、事業年度が終了した後に決算を行い、株主総会等の承認を受け、その承認を受けた決算(確定決算)に基づいて所得金額や法人税額等法人税法に定められた事項を記載した申告書を作成し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならないです。この手続を「確定申告」といい(法法74)、このようにして作成された申告書を「確定申告書」といいます(法法2三十一会法438435436)。なお、確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に提出しなければならないことになっています。
 なお、欠損のため納付すべき法人税の額がない場合であっても、確定申告書の提出は必要です。
 

確定申告書に記載すべき事項

 確定申告書には、その事業年度の所得金額(又は欠損金額)及びその所得に対する法人税額等次に掲げる事項を記載しなければならないです。具体的には申告書別表一(一)から別表十七(四)を用いて該当事項を記入します(法法74@、151法規34)。
@ 法人名 E 法人税の額
A 納税地 F 所得税額等の還付金額
B 代表者名 G 中間納付額の控除金額
C 事業年度 H 中間納付額の還付金額
D 所得金額又は欠損金額 I その他参考となるべき事項
 

確定申告書の添付書類

 法人税法では、法人の確定した決算を基礎として申告書を作成するという、いわゆる確定決算基準を採っているため、その基礎となった決算書の提出を義務づけています。具体的には次に掲げる決算書等を添付しなければならないです(法法74A、法規35)。
@ 貸借対照表
A 損益計算書
B 株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表
C 貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書
D 事業等の概況に関する書類
E 合併、分割等に係る契約書、計画書等
F その他組識再編成に関するもの
 
 
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