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会計監査人の監査等を要することによる期限の延長

 資本金額が5億円以上の株式会社等一定の法人については、会計監査人の監査等を要することとされているため、事業年度終了の日から2月以内に定時株主総会を開催することは事実上困難であり、会社法上も3月以内に開催すればよいとされています(会法124)。
 このため、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算の確定が遅れ、毎期継続的にその提出期限までに確定申告書を提出することができない常況にあると認められるときは、その法人の申請により、税務署長は原則として1月間その提出期限を延長することができます(法法75の2)。つまり、各事業年度終了の日の翌日から3月以内に提出すれば良いことになります。
 

その他これに類する理由

 「その他これに類する理由」により決算が当該事業年度終了の日から2月以内に確定しない法人とは、次のような法人をいいます(法基通17-1-4)。
(1)会計監査人の監査を必要としないが、定款において事業年度終了の日から3月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人
(2)保険業法第11条《基準日》の規定により、事業年度終了後4月以内に株主総会を開催することが認められている保険株式会社
(3)外国法人で、その本社の決算確定手続が事業年度終了後2月以内に完了しないもの
(4)外国株主との関係で、決算確定までに日数を要する合弁会社
(5)会社以外の法人で、当該法人の支部又は加入者である単位協同組合等の数が多いこと、監督官庁の決算承認を要すること等のため、決算確定までに日数を要する全国組織の共済組合、協同組合連合会等
 
 
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