中間申告
中間申告は、事業年度の中間点で納税をするための手続をいう。すなわち、事業年度が6月を超える普通法人は、原則として事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に中間申告書を提出しなければならないです(
法法71)。
中間申告には、@前期実績を基準とする中間申告(通常「予定申告」という)とA仮決算に基づく中間申告の2種類があり、@前期実績を基準とするものが原則です(法法71、
72)。
税額
@前年度実績に基づく税額(原則)
前期分の法人税額÷前事業年度の月数×6(税額が10万円以下のときは申告不要)
A仮決算による税額
事業年度開始の日以後6月を1事業年度とみなして税額を計算する。
みなし申告
中間申告を要する法人が上記の@又はAの中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その申告期限において、前期実績を基準とした中間申告があったものとみなされます(
法法73)。これを中間申告のない場合のみなし申告といいます。
新設法人
新たに設立された法人(合併により設立された法人を除く)の最初の事業年度については、中間申告の必要がありません(法法71かっこ書)。
仮決算による中間申告ができないケース(平成23年6月30日から適用)
●前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合
●仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合