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中間申告

 中間申告は、事業年度の中間点で納税をするための手続をいう。すなわち、事業年度が6月を超える普通法人は、原則として事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に中間申告書を提出しなければならないです(法法71)。
 中間申告には、@前期実績を基準とする中間申告(通常「予定申告」という)とA仮決算に基づく中間申告の2種類があり、@前期実績を基準とするものが原則です(法法71、72)。
 

税額

 @前年度実績に基づく税額(原則)
 前期分の法人税額÷前事業年度の月数×6(税額が10万円以下のときは申告不要)
 
 A仮決算による税額
 事業年度開始の日以後6月を1事業年度とみなして税額を計算する。
 

みなし申告

 中間申告を要する法人が上記の@又はAの中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その申告期限において、前期実績を基準とした中間申告があったものとみなされます(法法73)。これを中間申告のない場合のみなし申告といいます。
 

新設法人

 新たに設立された法人(合併により設立された法人を除く)の最初の事業年度については、中間申告の必要がありません(法法71かっこ書)。
 

仮決算による中間申告ができないケース(平成23年6月30日から適用)

●前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合
 
●仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合
 
 
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