会社を設立した後は、一定期間に税務署、税務事務所や市町村役場などへ、開業の届出をしなければなりません。以下のことを参考にして必要書類を手元に揃えて置くようにしてください。提出期限までに出さないと、損をする書類があります。
法人設立届出書
青色申告の承認申請書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
| 届出書類 |
内容 |
提出期限 |
| 法人設立届出書 |
添付書類
●定款等の写し
●登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
●株主等の名簿の写し |
設立の日以後2カ月以内 |
| 青色申告の承認申請書 |
届け出ないと青色申告者になれません。 |
設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれ か早い日の前日まで
(注)設立1期目が3カ月未満の場合の翌事業年度については特例があります。 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 |
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支払事務所等を開設した日から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
届け出をし、承認を受ければ年2回(1/20と7/10)にまとめて源泉所得税を納付する特例の適用が受けられます。
ただし、給与等の支給人員が常時10人未満である必要があります。 |
随時 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 |
届け出ない場合、法定評価方法になります。 |
設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 |
届け出ない場合、法定評価方法にななります。 |
設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
その他、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等が必要となります
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