納税充当金の繰入額
納税充当金の繰入額は損金となりません。
会計処理
法人は、決算に当たって当期分の法人税、住民税等の見積額を控除し、税引後の当期純利益を計上します。なお、一般的には次のような会計処理が行われます。
法人税等 ××× / 未払法人税等 ×××
(納税充当金繰入額) (納税充当金)
そして、この場合、損益計算書の表示は次のようになります。
税引前当期純利益 ×××
法人税等 ×××
当期純利益 ×××
納税充当金は、確定していない租税公課を引き当てたものです。そのため、法人税法で定められた引当金には該当しないので損金の額には算入されず、申告書別表四で所得金額に加算しなければなりません(区分5、損金の額に算入した納税充当金)。
なお、未払法人税等(納税充当金)は翌期以降において、法人税等を納付する際に次のように仕訳され、取り崩されます。事業税の分を含んで取り崩す場合は、申告書別表四で所得金額を減算しなければなりません(区分13、納税充当金から支出した事業税等の金額)。
未払法人税等 ××× / 現 金 ×××
(納税充当金)