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租税公課の基本

 租税公課は、国税、地方税を問わず、企業会計上は一般に費用として経理されます。ただし、法人税法上は、税目によって損金に算入されるものと、損金に算入されないものとに区分されています。
 

損金に算入されるもの、損金に算入されないもの

 法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち損金の額に算入されないものが、法人税法第38条等に列挙されています。そして、法人税法第38条等に列挙されていない残りの租税公課が損金に算入されるものとなります。ですから、まず、損金の額に算入されない租税公課を抑えるのが一番です。
 
 
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