損金の額に算入されない租税公課
損金の額に算入されない租税公課は、次の4つに区分されます(
法法38、
40、
55)。
(1)法人税、住民税(都道府県民税、市町村民税)、(2)国税の附帯税(利子税を除く)、印紙税の過怠税、地方税の延滞金・加算金、(3)罰金、科料、過料、交通反則金等、(4)法人税額から控除する所得税額
(1)法人税、住民税(都道府県民税、市町村民税)
法人税及び住民税を損金の額に算入しないのは、本来その所得の中から支払われることを前提としているものですから、これを損金の額に算入すると、法人の所得そのものが循環的に増減し、各期ごとに所得のばらつきが生ずることにもなるので、これを排除するため損金としないこととされています(法法38@、38A二)。
なお、ここで法人税・住民税の額という場合には、これらの本税に係る加算税等の附帯税は含まれません(下記(2)参照)。また、事業税、地方法人特別税は、法人税法第38条で列挙されていませんから、損金の額に算入されます。
(2)国税の附帯税(利子税を除く)、印紙税の過怠税、地方税の延滞金・加算金
これらは法律どおり申告や納税をしなかったことに対して課される一種の行政上の制裁に関するものです。これらを損金に算入すれば、これに対応して減少する税額に相当する部分の制裁効果を減殺させる結果となるため、損金としないこととされています(法法55B)。
これらに該当するものとしては、国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、印紙税の過怠税、地方税法の規定による延滞金(納期限延長の場合の延滞金を除く。)、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金がある。
なお、利子税(地方税における納期限の延長の場合の延滞税を含む。)については損金に算入されますので注意をしてください(法法38@三、
通法60C、64B、69)。
(3)罰金、科料、過料、交通反則金等
これらは、社会秩序維持のために課されるものであり、(2)と同様の理由により損金としないこととされています(法55C)。また、外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものは、国内の罰金及び科料と同様に損金の額に算入しないこととされています(法法55C一)。
(4)法人税額から控除する所得税額
利子、配当等について源泉徴収された所得税を法人税額から控除する場合は、その控除する所得税額は法人税額の前払金に相当するので損金としないこととされています(法法40)。なお、法人が決算で損金経理をした租税公課のなかに損金不算入のものがあれば、その金額を租税公課の納付状況に関する明細書(申告書別表五(二))に記入し、申告書別表四で所得金額に加算しなければいけません。
まとめ
損金の額に算入されない租税公課は、以下の通りです。
(国税)法人税、延滞税・加算税・過怠税、法人税から控除する所得税
(地方税)都道府県民税・市町村民税、延滞金(納期限の延長の場合の延滞金を除く。)、加算金
(その他)罰金、科料、過料、交通反則金