借地権の返還を受けた場合
借地権の返還を受けた場合の処理について、説明します。
借地権の返還を受けた場合
法人が貸地の返還を受けた場合には、次の金額をその土地の帳簿価額に加算します(
法令138、
法基通13−1−16)。
(1) 無償で貸地の返還を受けた場合
その土地の借地権設定時に土地の帳簿価額を減額している場合には、その減額した金額
なお、貸していた法人につきましては、立退料等を支払わなかった場合(無償)でも、上記の処理をするだけで受贈益として認定されることはありません。
一方、借りていた法人の場合、「土地の無償返還に関する届出書」を提出している場合には、問題ありません。しかし、「土地の無償返還に関する届出書」を提出していない場合には、立退料等に対して寄付金となります。
(2) 立退料その他立退きに要する費用(以下「立退料等」)だけを支払った場合
その支払った立退料等の金額
ただし、その支払った立退料等の金額よりも借地権設定時に土地の帳簿価額を減額した金額が多い場合には、その減額した金額
(3) 立退料等を支払うとともに土地の上にある建物などを買い取った場合
その支払った立退料等とその建物などの買取価額のうち、その建物の時価を超える部分の金額との合計額
ただし、上記の合計額よりも、借地権設定時に土地の帳簿価額を減額した金額が多い場合には、その減額した金額
(注) 通常支払うべき立退料等の全部又は一部を支払わなかった場合でも、原則として、通常支払うべき立退料相当額と実際の支払額との差額が受贈益として認定されることはありません。