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権利金の認定課税

 法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。このような場合、通常の権利金、通常地代を収受している場合は、何も問題がありません。ただし、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、原則として、権利金の認定課税が行われます(法法22A)。賃貸側は寄付金として、賃借側は受贈益として課税されてしまいます。
 

権利金の認定課税は行われません。

 原則として、権利金の認定課税が行われますが、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。
(1)その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合(法令137
(2)契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合(法基通13−1−7)
 上記(2)の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
 
 
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