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借地権の基本

 法人税法上の借地権等の範囲は、借地借家法上の概念より幅広いです。
 

法人税法上の借地権等の範囲

 借地借家法上の借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます(借地借家法2一)。 これに対し、法人税法上の「借地権等」の範囲はそれよりも広く、他人に土地を使用させる行為の全てを対象としています。借地借家法上の「借地権」だけでなく、地役権を設定することにより他人に土地を使用させる行為や、借地権の転貸その他他人に借地権に係る土地を使用させる行為等もこれに含まれます(法令137)。
 その結果、例えば、借地権の設定等に際し権利金の収受が行われなかった場合には、原則として、権利金の認定課税が行われます。
 

著しく低下

 借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合で、その土地の価額(時価)が著しく低下したときは、土地の部分的譲渡があったものとみなしてその譲渡原価の損金算入を認めることとしています(法令138)。
 
 
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