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益金の額に算入すべき金額

 益金の額に算入すべき金額とは、法人税法の規定や他の法令で「益金の額に算入する」又は「益金の額に算入しない」と定められているものを除いて、その事業年度における取引によって生じる次の収益の額で資本等取引に係るもの以外のもののすべてが含まれます(法法22A)。
(1)商品、製品等の資産の販売による収益の額
(2)固定資産、有価証券等の資産の譲渡による収益の額
(3)請負等の役務の提供による収益の額
(4)無償による資産の譲渡や役務の提供による収益の額
(5)無償による資産の譲受けによる収益の額
(6)その他の取引(資本等取引を除く)による収益の額
 

収益

 収益という用語は企業会計でも広く使われていますが、法人税法上の収益には資産の贈与により生ずる収益等が含まれていますので、企業会計上の収益と同一のものではなく、その範囲を若干異にしていることになります。上記の取引の例示でいいますと、(4)、(5)及び(6)は法人税法特有の考え方となります。(4)、(5)は他のページで詳しく説明しますので、(6)について説明すると以下のようになります。
 (6)のその他の取引には、増資のような資本等取引を原因とするものを除いた法人の正味資産を増加させる一切の事実に基づく金額が含まれます。すなわち、法人税法では、増資や合併といった資本等取引とされる取引以外の取引で、正味資産が増加した場合、実際に金や物が動いたかどうかにかかわらず収益が発生したと考えることとなっています。
 

収益の額

 「収益の額」とは、それぞれの取引によって生じた損益の純額をいうのではなく、例えば、商品の販売の場合には売上高、役務の提供の場合には収入高のようにそれぞれの取引の総額をいう概念です。例えば、商品の販売で売上高300万円、売上原価200万円の場合、「収益の額」は300万円となります。300万円−200万円の100万円ではありません。
 
 
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