所得の金額の求め方
法人税法では、法人の事業活動によって得た各事業年度の所得の金額を課税標準(対象)とします(
法法21、
22)。なお、株主が払い込んだ
資本金等によって法人の正味資産が増えた部分については課税対象とはしないこととしています。
所得の金額
法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額は、法人税法第22条第1項において「当該事業年度」の「益金の額」から「損金の額」を控除した金額とすると規定しています。
つまり、利益と所得の算出方法は、次のとおりです。
@企業会計の利益 収益の額−原価・費用・損失の額=利益の金額
A法人税法上の所得金額 益金の額−損金の額=所得の金額
なお、益金の額は、
おおよそ企業会計上の売上高や販売高等の収益の額に相当するものです。一方、損金の額は、
おおよそ企業会計上の売上原価、販売費、一般管理費等の費用及び損失の額に相当するものです。あくまでも、「おおよそ」ですので、
利益と所得の違いは生じることになります。