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委託販売による収益の帰属の時期

 委託販売による収益の帰属の時期について、説明します。
 

受託者が販売をした日

 棚卸資産の委託販売による収益の額は、その委託品について受託者が販売をした日の属する事業年度の益金の額に算入します。ただし、委託品についての売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合で、法人が継続してその収益を売上計算書の到達した日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、その処理でも問題ありません(法基通2-1-3)。
 なお、受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当します。
 
 
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