法人税>>販売等の売上

収益の計上時期

 各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入すべき金額は、別段の定めのあるものを除き、法人税法で「当該事業年度の収益の額とする」と規定しています(法法22A)。
 収益とは、各事業年度の所得の金額の計算上プラスの要素となるものをいい、商品・製品等の資産の販売による収益等、法人税法上の益金の額を構成する取引により収受する対価の額をいいます。
 なお、商品、製品等を販売した場合に、その収益の額をどの事業年度に計上すべきか(これを「収益の計上時期」という)については、法人の取引態様(事業の種類)等によって異なります。
 

収益計上基準

 収益の計上時期は、以下のような収益計上基準があります。なお、いずれの収益計上基準を採用する場合でも、継続適用する必要があります。
収益形態 収益計上基準 収益の計上時期
商品等の
販売収益
出荷基準 相手方の注文に応じて商品等を出荷した日
検収基準 相手方が商品を検収して引き取った日
使用収益基準 相手方が使用収益できることとなった日
検針日基準 検針等により販売数量を確認した日



物の引渡しを要するもの 完成引渡基準(原則) 目的物を全部引き渡した日
部分完成基準 完成部分を引き渡した日(法基通2-1-9)
物の引渡しを要しないもの 役務完了基準(原則) 役務の全部を完了した日
部分完了基準 部分的に収益金額が確定した日(法基通2-1-12)

長期割賦販売等 延払基準 収益の計上時期を繰り延べ
長期大規模工事等 工事進行基準 収益の計上時期を繰り上げ

委託販売   原則 受託者が販売をした日
試用販売   相手方が購入の意思表示をした日
予約販売   商品の引渡し又は役務の提供が完了した日
 
 
 税額・申告・納付