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長期大規模工事等の収益の計上時期(工事進行基準)

 長期大規模工事(ソフトウェアの開発を含む)については「工事進行基準」が強制適用されます(法法64@)。工事進行基準が適用されますと、工事が完成した年に全額、収益・費用が計上されるようなことがなく、進行割合等により収益・費用が計上されることになります。
 また、長期大規模工事以外の工事については、個別の工事ごとに工事進行基準を選択適用できますが、いったん適用したものについては継続性が要求されます(法法64A)。
 

工事進行基準の方法

 工事進行基準の方法とは、工事の請負の対価の額及びその工事原価の額にその事業年度終了時におけるその工事に係る進行割合を乗じて計算した金額から、それぞれその事業年度前に計上した収益の額及び費用の額を控除した金額をその事業年度の収益の額及び費用の額とする方法です(法令129B)。
 

長期大規模工事

 「長期大規模工事」とは、次の3つの要件を満たす工事をいいます(法法64@)。
イ 工事の着手の日からその工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること。
ロ その工事の請負の対価の額が、10億円以上の工事であること(法令129@)。(請負契約を締結した日が平成20年4月1日以降の場合)
ハ 工事の契約において、その請負の対価の額の2分の1以上がその工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないものであること(法令129A)。
 

工事進行基準の方法

 工事進行基準の方法は、次の算式により計算された収益の額及び費用の額をその事業年度の益金の額及び損金の額に算入する方法とされています(法令129B)。
 
〔工事中の事業年度〕
○当期に計上すべき収益の額=請負の対価の額×進行割合−既に収益の額として計上した金額
○当期に計上すべき費用の額=期末の現況により見積もられる工事原価の額×進行割合−既に費用の額として計上した金額
 
〔引渡事業年度〕
○当期に計上すべき収益の額=請負の対価の額−既に収益の額として計上した金額
○当期に計上すべき費用の額=工事原価の額−既に費用の額として計上した金額
 
 また、進行割合とは、次に掲げる算式による割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいいます(法令129B)。
 進行割合=(既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額/期末の現況により見積もられる工事原価の額)
 

収益の額及び費用の額はないものとする

 次に掲げる場合に該当するときは、長期大規模工事の請負の収益の額及び費用の額はないものとすることができます(法令129E)。
(イ)その事業年度終了の時において、その着手の日から6月を経過していないもの
(ロ)進行割合が20%に満たないもの
 

注意点

 期末の現況により見積もられる工事原価の額が変わると、進行割合が変わり、そして結果的に、当期に計上すべき収益の額も変わってしまいます。
 そのため、途中でコストダウンが予想される等のような場合、売上高の案分方法を変更しないと、売上高を意図的に低く抑えたと税務署に指摘されてしまいます。
 
 
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