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商品等の販売収益の計上時期

 商品等の販売収益の計上時期はいつか?
 

一般的な商品や製品等の販売形態の下における収益の計上基準

 一般的な商品や製品等を販売した場合、通常次のような流れが考えられます。
 
  @契約の成立
  ↓
  A倉庫からの出荷
  ↓
  B発送
  ↓
  C倉庫(相手方)への入荷
  ↓
  D検収
  ↓
  E代金を請求
  ↓
  F代金を回収
 
 このような流れにより商品や製品等を販売した場合に、それによる収益をどの事業年度に計上するかによって「当該事業年度の収益の額」は変動し、その結果、課税所得にも大きな影響を及ぼすこととなります。例えば、ある商品を販売した場合に、その代金が入金した時に売上に計上する(会計学上の現金主義)か、それとも代金の入金の有無にかかわりなく販売が行われた時に売上に計上する(会計学上の発生主義や実現主義)かで、当該事業年度の収益の額は異なることとなります。更に、販売が行われた時といっても契約成立の時か、倉庫から出荷した時か、あるいは相手方に到着した時か、といった種々の時点が考えられ、いずれの時点を基準として収益を認識するかによって当該事業年度の収益の額は異なることとなります。
 このため、法人税法の取扱いでは、収益の計上時期について各法人の任意の取扱いにゆだねるのではなく、課税の公平の観点からこれを統一的に取扱うこととしています。すなわち、法人が商品等を販売した場合には、それによる収益は商品等の「引渡しがあった日」に収益に計上することとしています(法基通2-1-1)。つまり、商品等の買主への引渡しという事実に基づいて収益が実現したものとします(これを「販売基準」ともいう。)。
 

引渡しがあった日

 「引渡しがあった日」がいつであるかということについては、種々の基準が考えられます。小売業者のように店頭で商品を販売している場合には、商品を現実に相手方に手渡した時に引渡しがあったものと容易に判断できますが、卸売業者等が遠隔地の相手方に販売している場合には、現実問題としてどのような日をもって引渡しとみるかの判断は難しいでしょう。この判断の基準としては通常、以下のように「出荷基準」、「検収基準」等に区分されていますが、法人がその商品の種類や販売形態等に応じていずれかの合理的な基準を収益実現の認識基準として選び、毎期継続して適用すれば税法上もその計算が認められます。
 
 ○出荷基準(相手方の注文に応じて商品等を出荷した日)
   倉庫・工場から出荷した日
   船積みした日
   トラック(貸車)に積み込んだ日
 
 ○検収基準(相手方が商品を検収して引き取った日)
 

  @契約の成立(6/10)
  ↓
  A倉庫からの出荷(6/20)
  ↓
  B発送(6/21)
  ↓
  C倉庫(相手方)への入荷(6/22)
  ↓
  D検収(7/10)
  ↓
  E代金を請求(7/30)
  ↓
  F代金を回収(8/10)
 
 @EFについては、収益の計上日とはなりません。なぜなら、@の契約日にはいまだ商品の引渡しがなく、Eの代金の請求日及びFの入金日は、商品の引波しがすでに完了した後の代金決済のための手続と決済手段にすぎないからです。
 したがって、収益の計上する日としては、出荷基準によるAの6月20日の出庫日、Bの6月21日の発送日若しくはCの6月22日の入庫日か、又は検収基準によるDの7月10日の検収日かのいずれかの日とするのが適当です。
 なお、いずれの日にするかは、合理的な経理の基準を定め、毎期継続して適用すればよいです。
 
 
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