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請負収益の計上時期

 請負収益の計上時期について、説明します。
 

物の引渡しを要する、要しない

 請負には、建設請負のように物の引渡しを必要とするものと、運送や技術指導のように物の引渡しを必要としないで、役務の提供だけで完了するものがあります。これらの収益は、原則として、前者についてはその物の全部を引渡した日、後者については役務提供の全部を完了した日に収益に計上します(法基通2-1-5)。
 ただし、1つの建設工事等であっても、工事等の一部が完成し、その完成した部分を引渡した都度、その引渡割合等に応じて工事代金を収入する旨の特約等がある場合など、一定の事実がある場合には、その完成した部分(引渡量又は引渡割合)に対応する収益を計上するいわゆる部分完成基準により収益を計上しなければなりません(法基通2-1-9)。
 
収益形態 収益計上基準 収益の計上時期
物の引渡しを要するもの 完成引渡基準(原則) 目的物を全部引き渡した日
部分完成基準 完成部分を引き渡した日(法基通2-1-9)
物の引渡しを要しないもの 役務完了基準(原則) 役務の全部を完了した日
部分完了基準 部分的に収益金額が確定した日(法基通2-1-12)
 
 
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