棚卸資産の評価方法の基本
期末棚卸高の評価いかんによって利益の額の操作が可能であることから、法人税法は、法人のし意的な利益操作を防ぎ、適正な所得金額を計算するために、棚卸資産の期末評価の方法を規定し、法人がその中から選定した方法により、継続的に評価するよう定めている。
棚卸資産の期末評価の方法として選定することができる原則的な評価方法は、6つの
原価法と2つの
低価法とに分けられます(
法令28)。
なお、法人が評価方法の届出をしなかった場合や届け出た方法により評価しなかった場合には、最終仕入原価法による原価法によって評価したものとされます(
法令31@)。
特別な評価方法
法人は、原価法又は低価法による評価の方法に代えてこれらの評価の方法以外の評価の方法を採ることができます。
この特別な評価の方法による場合には、所定の事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならないです(
法令28の2@A)。
なお、承認を受けようとする評価の方法が企業の実態に即し、かつ、合理性がなければならないです。そのため、その評価の方法を採用することによって、その事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認められるものについては税務署長はその申請を却下することとなります(法令28の2B)。