評価方法の選定・届出・変更
評価方法の選定・届出・変更
評価方法の選定
法人は、その営んでいる事業の種類ごと、かつ、商品又は製品、半製品、仕掛品などの棚卸資産の区分ごとに、それぞれ評価方法を選定しなければならないです(
法令29@)。
なお、事業所別に、又は棚卸資産の区分を更にその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに細分してそれぞれ異なる評価の方法を選定することができます(
法基通5−2−12)。
すなわち、法人がどの評価方法を選定するかは法人の合理的選択に任されており、法人の実態に最も適した方法で売上原価の計算が行われることを予定しています。
(例)
| 事業の種類 |
棚卸資産の区分 |
評価方法 |
| 菓子製造業 |
製品・半製品 |
先入先出法 |
| 仕掛品・主要原材料 |
総平均法 |
| 菓子類販売業 |
商品 |
最終仕入原価法 |
| 飲食業 |
主要原材料 |
移動平均法 |
| 補助原材料 |
総平均法 |
評価方法の届出
法人が選定した評価方法は、次の区分に応じて、その該当する日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに所轄税務署長に届出する必要があります(法令29A)。
| 区分 |
該当する日 |
| 新たに設立した法人 |
設立の日 |
| 新たに収益事業を開始した法人 |
開始した日 |
| 他の種類の事業を開始した法人 |
開始した日 |
| 事業の種類を変更した法人 |
変更した日 |
評価方法の変更
法人が選定した評価方法は、継続して適用しなければならないですが、これを変更する場合には、変更しようとする事業年度開始の日の前日までに変更承認申請書を提出して所轄税務署長の承認を受ける必要があります(
法令30A)。
なお、税務署長は、その申請書を提出した法人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができます(法令30B)。
現によっている評価の方法を採用してから3年を経過していないときは、特別な理由があるときを除き、相当期間を経過していないときに該当するものとされます。また、その現によっている評価の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができるとされています(法基通5−2−13)。
法定評価方法
法人が評価方法の届出をしなかった場合や届け出た方法により評価しなかった場合には、最終仕入原価法による原価法によって評価したものとされます(
法令31@)。