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売上原価の見積計上と、販売管理費の債務確定

 売上原価の見積計上と、販売管理費の債務確定について説明します。
 

所得の算出方法

 所得の算出方法は、次のとおりです。
 益金−損金=所得
 そして、損金の額に算入すべき金額には、売上原価や販売管理費などがあります(法法22B一)。
 しかし、売上原価と販売管理費では、損金算入の計上に違いがあります。
 

売上原価の見積計上

 売上と売上原価には、明確な対応関係があります。そのため仮に、売上原価となるべき費用の額が事業年度終了の日までに確定していない場合であっても、見積計上が認められます(法基通2−2−1)。
 なぜなら、売上原価が確定したときだけに、損金計上を認めるとなると不都合が生じる場合があります。例えば、今期に売上計上をするが、それに対応する売上原価は確定してないので次期に計上した場合、その事業年度において売上と売上原価が対応しなくなります。しかし、売上と売上原価には、明確な対応関係があります。そのため例え、売上原価が確定していなくても、売上に対応する売上原価は見積計上して、同一の事業年度において対応させるということです。
 なお、原則として、決算後において実際にかかった売上原価が見積額を下回っても問題ないです。ただし、そのようなケースが連年続いたり、実際の金額と見積額が大きくかい離していますと、税務調査の際に問題となるでしょう。
 

販売管理費の債務確定

 売上と販売管理費にも、対応関係はあります。売上をあげるために、販売管理費を使っているからです。しかし、売上と売上原価の関係のような明確な対応関係はありません。そのため、見積計上は認められず、厳密に債務として確定したものだけが損金算入することができます。債務確定とは、以下の3つの要件を全て満たしている場合です(法基通2−2−12)。
 (1)契約等で債務が成立している
 (2)役務の提供等の具体的な給付があった
 (3)金額を合理的に算定できる
 
 
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