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製造等による棚卸資産の取得価額

 棚卸資産の取得価額は、棚卸資産の評価額を計算するための基礎となる金額です。なお、製造等による棚卸資産の取得価額は、次のようなものから構成されます(法令32@二)。
 取得価額=製造等のために要した原価+販売の用に供するために直接要した費用
 

製造等のために要した原価

 製造等のために要した原価は、次のようなものから構成されます(法令32@二)。
 製造等のために要した原価=製造等のために要した原材料費、労務費及び経費
 

販売の用に供するために直接要した費用

 販売の用に供するために直接要した費用で、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の製造原価のおおむね3%以内の金額)である場合には、取得価額に算入しないことができます(法基通5−1−3)。
(1) 製造等の後において要した検査、検定、整理、選別、手入れ等の費用の額
(2) 製造場等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
(3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
 

棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用

 次に掲げるような費用の額は、製造原価に算入しないことができます(法基通5−1−4)。
(1)使用人等に支給した賞与のうち、例えば創立何周年記念賞与のように特別に支給される賞与であることの明らかなものの額(通常賞与として支給される金額に相当する金額を除く。)
(2)試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額
(3)措置法に定める特別償却の規定の適用を受ける資産の償却費の額のうち特別償却限度額に係る部分の金額及び令第60条の2《陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例》の規定による陳腐化資産の償却費の額のうち陳腐化による償却費の額
(4)工業所有権等について支払う使用料の額が売上高等に基づいている場合における当該使用料の額及び当該工業所有権等に係る頭金の償却費の額
(5)工業所有権等について支払う使用料の額が生産数量等を基礎として定められており、かつ、最低使用料の定めがある場合において支払われる使用料の額のうち生産数量等により計算される使用料の額を超える部分の金額
(6)複写して販売するための原本となるソフトウエアの償却費の額
(7)事業税及び地方法人特別税の額
(8)事業の閉鎖、事業規模の縮小等のため大量に整理した使用人に対し支給する退職給与の額
(9)生産を相当期間にわたり休止した場合のその休止期間に対応する費用の額
(10)償却超過額その他税務計算上の否認金の額
(11)障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項《障害者雇用納付金の徴収及び納付義務》に規定する障害者雇用納付金の額
(12)工場等が支出した寄附金の額
(13)借入金の利子の額
 
 
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