棚卸資産の基本
法人税法において棚卸資産とは、商品、製品その他の資産で棚卸しをすべきもの(有価証券及び短期売買商品を除く)をいいます(
法法2二十)。
この棚卸しをすべきものとは、販売のために保有される物品や販売を目的とする製品の製造のために使用される物品をいいます。
例えば、同じ種類の自動車であっても、一般に事業で使用している自動車は固定資産となりますが、自動車販売業の販売用の自動車は棚卸資産となります。不動産販売業等にも同じことがいえます。
棚卸資産とすべき具体的なもの
棚卸資産とすべき具体的なものとしては、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む)、半製品、仕掛品(半成工事を含む)、主要原材料、補助原材料等があります(
法令10)。
有価証券及び短期売買商品
有価証券については、その性質の違いから棚卸資産には含まれず、別に評価方法が定められています(
法法61の2@二)。
また、平成19年度税制改正によって、短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入制度が創設されたため、短期売買目的の金、銀、白金等は、棚卸資産から除かれました(
法法61)。