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売買目的有価証券

 売買目的有価証券について、説明します。
 

売買目的有価証券

 売買目的有価証券の範囲は、法人税法施行令119の12に規定されていますが、よくあるケースは1号でしょう。
 
 短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的(以下「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する担当者が短期売買目的でその取得の取引を行つたもの(以下この号において「専担者売買有価証券」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(専担者売買有価証券を除く。)となっています。
 有価証券の短期売買取引に、専ら従事する担当者がいるなどは、一般の法人においては、まずレアケースでしょう。そのため、一般の法人が所有する有価証券は、売買目的外有価証券となることが多いでしょう。
 

売買目的有価証券の期末評価額

 売買目的有価証券の期末評価額は、期末において時価評価し(時価法)、評価損益を益金の額又は損金の額に算人し、翌期首において洗替方式により戻し入れを行います(法法61の3@法令119の15)。
 
 
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