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有価証券の評価方法である時価法

 有価証券の評価方法である時価法について、説明します。
 

時価法

 時価法は、法人の有する売買目的有価証券について、時価により評価した金額をもって、その事業年度終了の時における評価額とする方法です。
 その時価評価額は、事業年度終了の時において所有している有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券について、次の有価証券の区分に応じそれぞれに定める金額にその有価証券の数を乗じて計算した金額とされます(法法61の3@一法令119の13)。
(有価証券の区分)
@取引所売買有価証券
A店頭売買有価証券及び取扱有価証券
Bその他価格公表有価証券
C@からB以外の有価証券
 

洗替方式

 期末において時価評価し(時価法)、評価損益を益金の額又は損金の額に算人し、翌期首において洗替方式により戻し入れを行います(法法61の3@法令119の15)。
 
 
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