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有価証券を譲渡したときの取扱い

 有価証券を譲渡したときの取扱いについて、説明します。
 

譲渡益と譲渡損

 法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡益額(対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(原価の額が対価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その譲渡契約を締結した日(約定日)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入します(法法61の2@)。
 つまり、「譲渡対価の額」−「譲渡原価の額」がプラスなら譲渡益となり、益金の額に算入します。逆に、「譲渡対価の額」−「譲渡原価の額」がマイナスなら譲渡損となり、損金の額に算入します。
 約定日は、証券業者へ委託している場合には、取引(売却)成立日となります。
 

「対価の額」と「原価の額」

(1)有価証券の譲渡に係る対価の額は、配当等の額とみなす金額(法法24@)を控除した金額となります。
(2)有価証券の譲渡に係る原価の額は、法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法によって算出した金額にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額となります(法法61の2@)。
譲渡原価= 一単位当たりの帳簿価額×譲渡した有価証券の数
 
 
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