有価証券の取得価額
有価証券の取得価額については、次の区分によりそれぞれ取り扱われることとなります(
法令119@)。
(1)購入した有価証券
(2)金銭の払込み等により取得をした有価証券
(3)株式等無償交付により取得した有価証券
(4)有利な金額で取得した有価証券
など
(1)購入した有価証券
購入した有価証券については、購入代価のほか購入手数料その他購入のためにかかった費用がある場合には、これらの付随費用を加算した金額が取得価額となります(法令119@一)。
ただし、有価証券を取得するためにかかった通信費、名義書換料は取得価額に含めないことができます(
法基通2-3-5)。
(2)金銭の払込み等により取得をした有価証券
金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得した有価証券((4)に該当する場合等を除く。)については、その払込金額及び金銭以外の資産の価額の合計額が取得価額となります(法令119@二)。
(3)株式等無償交付により取得した有価証券
株式等の無償交付により取得した場合の有価証券((4)に該当する場合等を除く。)については、取得価額はゼロとなります(法令119@三)。これは、株主平等の原則に基づくものだからです。
(4)有利な金額で取得した有価証券
有価証券と引換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額がその取得のために通常かかる価額に比べて有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(以下「払込み等」という。)により取得をした有価証券については、その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常かかる価額が取得価額となります(令119@四)。
つまり、有利な金額での取得又は無償交付の場合で、株主等として取得していない場合及び株主等として取得した場合であっても他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合には、取得した有価証券の時価をもって取得価額を認識し、払込金額又は給付資産価額との差額について受贈益が発生することとなります。