法人税>>有価証券

法人税法における有価証券とは

 法人税法における有価証券について、説明します。
 

有価証券

 法人税法上、有価証券とは「金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。」と定義されています(法法2二十一)。
 金融商品取引法第2条第1項では、@国債証券、A地方債証券、B社債券、C日本銀行等の発行する出資証券、D株券、E投資信託の受益証券、F貸付信託の受益証券等が規定されているため、これらは法人税法上も有価証券となります。
 また、政令によって、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員の持分等も法人税法上の有価証券となります。(法令11)。
 金融商品取引法の場合、市場に流通する証券を対象としますが、法人税法の場合、市場に流通しないような合同会社の出資持分も対象とします。法人が所有することにより得る権利は、株式だけでなく出資持分にもあるからです。
 

金融商品取引法第2条第1項

 (定義)
第二条  この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一  国債証券
二  地方債証券
三  特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五  社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七  協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八  資産の流動化に関する法律 に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九  株券又は新株予約権証券
十  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一  投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二  貸付信託の受益証券
十三  資産の流動化に関する法律 に規定する特定目的信託の受益証券
十四  信託法 (平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五  法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六  抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七  外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八  外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九  金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十  前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一  前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
 
 
 税額・申告・納付